整形外科で交通事故の治療を行っていると接骨院には通えないと思っていらっしゃる方も多いと思いますが、両方通うことが可能です。
整形外科は一度はいって頂いて、レントゲンなどをとり、証明をしてもらう必要がありますが、それ以降は、整形外科と整骨院の併用、整骨院のみの通院、どちらでもかまいません。
ただ、相手方保険の担当者からは、整形外科のみの通院の提案や、接骨院と整形外科の両方の通院の提案があるかもしれません。
当院に通っていらっしゃる方は、
・接骨院だけの方
・接骨院と病院に通われてる方
半々くらいです。